相談支援専門員が障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者・障害児)の生活全般についての相談に応じ、福祉サービスの利用方法や行政機関、施設の紹介、斡旋等サポートを行う事業です。
また、行政他、福祉・医療等関係機関と連携を図りながら障害者本人や家族だけでは解決されない問題等について、障害程度区分や生活状況に応じた各種福祉サービスの利用に繋げるサポートを行います。
専門員による相談・面接を通じ障害者の生活ニーズを的確に把握し、
障害者ケアマネジメント手法により支援を行います。
障害者のニーズを把握した上、必要と考えられる福祉施設・福祉機器の紹介・その他生活全般に係る情報提供を行います。
また、それに伴う必要な手続き・申請に関するサポートは利用者と共に支援します。
障害者のニーズから必要と考えられる社会生活訓練プログラム(外出訓練・料理訓練・外泊訓練・対人関係・自立訓練・金銭管理)を実施している事業所を紹介し、その方にあったプランを設計していただく。
実施後は、定期的に事業所職員・当人から状況報告をいただき経過を見た上、サービス調整を行います。
福祉サービスの利用や利用料の支払い・金銭管理等、本人が日常生活を営む上で自分の判断で適切に行うことが困難な方に対し、福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)を紹介し、また相談に行く際には立会い、援助の内容が決定するまで必要な支援を行う。
また、開始後は安定するまで適度に状況把握を行い、専門員からも情報をもらう等、必要に応じ援助内容の変更も行っていきます。
利用者のニーズに応じ、考えれる各種専門機関の紹介を行い、必要な手続き等をサポートします。
当事業所では、強度行動障がい、精神障がい、医療的ケアが必要な障がい児者に対して、適切な相談支援等を実施するため、下記のとおり、研修を修了した相談支援員を事業所に配置しております。
行動障がい支援体制加算 1名 受講済み